増税前に買うとお得なものはまさかの「アレ」!2019年の増税の仕組みを徹底解剖!
2019年10月1日より消費税8%から10%への増税がスタートするということもあり、最近では大きな買い物を増税前に済ませておこうという動きが多く見られます。
しかし、実は10%の増税に該当するものもあれば、消費税8%のまま買い物ができる商品もあるのです。
何が10%になるのか知っておくと、ムダの少ない増税前の買い物ができるでしょう。
今回は、増税前に知っておきたい消費税の仕組みについてご紹介していきます。
そもそも、なぜ消費税は増税されるのか?
まずは消費税の基本的な部分からおさらいしていきましょう。
消費税とはモノを購入する際に課税される税金で、いわゆる「間接税」に分類されます。
間接税は、消費者が実際には消費税がお金を出して納税しているものの、直接申告や納付しているのは小売業者や卸売業者、生産業者などの事業者にあたるので間接的に納める税金なのです。
では、なぜ今回8%の消費税が10%に引き上げられるのでしょうか?
その理由としては、やはり社会保障の充実と安定を狙っているためだと言えます。
消費税が10%に引き上げられることで、新たに子育てしやすい環境につながる制度や年金制度の改善、医療・介護サービスの充実などの社会保障制度に利用されます。
また、将来税金を担う若者の負担を今から少しでも軽減させるために、消費税を引き上げているのです。
増税前に知っておきたい、軽減税率制度
今回の消費税増税に伴い、実は新たに導入される制度があります。
1つは「軽減税率制度」です。
基本的に商品やサービスに掛かる料金には消費税10%が課税されていくのですが、特定の商品・サービスに関しては消費税が8%のままになるという制度です。
これまでの増税では特に見られなかった制度で、今回から初めて導入されることになります。
一度に全ての商品を10%に変えてしまうのは、消費者にとって大きな負担となる可能性が高いため、このような制度を導入し少しでも負担を軽減させようという考えに基づいています。
では、軽減税率の対象となる商品は一般的にどういったものなのか、ご紹介していきましょう。
- 米、肉、魚、野菜、乳製品、パン類、菓子類などの食料
- 食用の氷
- みりん風調味料
- ミネラルウォーター、甘酒、ノンアルコールビール
- テイクアウトや出前で注文した食事
- 学校給食や老人ホームで提供される食事
- ホテルや旅館の客室冷蔵庫に置かれている飲料
- 果物狩りで収穫された果物の購入
- 週2回以上発行されている定期購読している新聞
- 観賞用の魚や家畜用の動物
- 保冷用氷やドライアイス
- 水道水
- 酒類(調理酒や本みりんを含む)
- レストランや出張料理、屋台で提供される食事
- 社員食堂や学生食堂で提供される食事
- ホテルのルームサービス
- 果物狩りで収穫された果物を果樹園内で飲食した場合
- 電子版の新聞やコンビニなどで販売されている新聞
これだけでは少し分かりづらいかと思うので、いくつか例を挙げてご紹介していきましょう。
コンビニのイートインスペースを利用する場合
コンビニでお弁当を購入する場合、基本的には軽減税率に該当されるため消費税は8%になります。
しかし、購入したお弁当をコンビニのイートインスペースで食べる場合、お弁当に掛かる消費税は10%が提供されてしまいます。
これは、コンビニのイートインスペースが外食とみなされてしまうためです。
コンビニ以外にもハンバーガー・牛丼チェーン店など、持ち帰りとイートインどちらも可能なお店では、それぞれで消費税8%か10%が異なってきます。
料理とお酒がセットになった商品をテイクアウトする場合
食事をテイクアウトして自宅で食べるのは基本的に軽減税率が適用されて8%のままです。
しかし、お酒がセットになった商品をテイクアウトする場合、消費税はどうなるでしょう?
実はこのケースだと、料理が8%でお酒に10%消費税が掛かってしまいます。
つまり、セット商品であるにも関わらずそれぞれに異なる消費税が掛かってしまうのです。
もしお酒がノンアルコールビールだった場合はセット全体で8%の消費税になります。
食玩
よく飴やガム、ラムネとおもちゃやマスコットがセットになった食玩が販売されています。
食玩は食品と食品以外の商品がセットになっているので、消費税がどうなるのか気になる方も多いでしょう。
食玩の場合、内容によって8%か10%かが異なってきます。
8%になる条件は、税抜価格が1万円以下で、商品価格のうち食品が占めている割合が3分の2以上です。
多くの食玩はおもちゃやマスコットがメインで、その中に飴やガム、ラムネが1つ入っているという形態になります。
商品価格のほとんどはおもちゃやマスコットが占めていると考えられるため、多くの食玩は消費税10%になると言えるでしょう。
もちろん、中には軽減税率が適用される商品もあります。
増税前に買うとお得なもの
増税前には駆け込み需要が予想されますが、例えばスーパーで食料品やトイレットペーパーなどを大量に買い溜めしても、結局10月1日を過ぎても軽減税率が適用されるので買い溜めしておく意味がありません。
増税前に買うとお得なものは、10%に変わってしまうものです。
どんなものがお得になるのか、確認してみましょう。
定期券や回数券
定期券や回数券は先にまとめて支払っておき、後から利用することができます。
よく交通機関を利用する人は、定期券や回数券をあらかじめ購入しておいた方が良いでしょう。
テーマパークのチケットや航空券
テーマパークのチケットや航空券も事前に購入し、取得することができるものです。
特に、よく訪れるテーマパークがあるならこのタイミングで年間パスポートを買っておくとお得になります。
決済されたのが増税前であれば、利用する日が増税後であっても消費税は10%にならないので安心してください。
家電
9月は白物家電が型落ちすることで値引きされるシーズンでもあります。
増税前に購入しておけば、よりお得に買物ができるでしょう。
医薬品や医薬部外品
医薬品・医薬部外品は消費税10%に該当されます。
使用期限はあるものの、比較的長い期間使用できるので、もう少しで常備薬がなくなりそうだという方は、増税前に買っておくとお得です。
ただし、特定保健用食品や機能性表示食品、栄養機能食品は軽減税率が適用されるので注意しておきましょう。
サプリメントなども医薬品と同じ分類だと勘違いしてしまいがちですが、実は食品に分類されます。
医薬品・医薬部外品に含まれるのか、それとも食品に分類されるのかは、パッケージに記載されているラベルで確認することが大切です。
お酒やたばこ
お酒やたばこは個別に税金が掛けられていて、なおかつ消費税も10%に引き上げられます。
お酒やたばこもまとめ買いしておいた方がお得です。
ただ、これを機会に量を減らしたり、禁酒・禁煙するという選択肢も検討してみてください。
今回は2019年の増税の仕組みから増税前に買っておくとお得なものをご紹介してきました。
消費税の増税分は社会保障に充てられますが、生活に少なからず色んな影響をもたらすことは確かです。
少しでもお得な買い物ができるように、上記を参考にして増税前の買い物を済ませておきましょう。
また、中には軽減税率によって増税後も8%のままの商品やサービスがあります。
何が軽減税率に適用され、何が適用されないのかを見極められるようにしておくと良いでしょう。
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